共有物分割請求とは?流れ・費用・訴訟を避ける方法を解説
相続や離婚をきっかけに共有名義になった不動産について、他の共有者と話し合っても意見がまとまらず、「共有物分割請求」という言葉を目にして不安になっていないでしょうか。
結論から言うと、共有物分割請求は共有者であれば誰でも行使できる法律上の権利であり、話し合いで解決しない場合に用意された最終的な手段です。とはいえ、実際に訴訟へ発展すると、解決までに時間がかかるうえ、印紙代や弁護士費用といった負担も生じます。制度を正しく理解しておくことが、後悔のない選択につながります。
この記事では、共有物分割請求の仕組み・要件・流れ・費用・デメリットから、他の共有者に請求された場合に拒否できるかどうか、そして時間や費用をかけずに解決する方法までまとめて解説します。
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共有物分割請求とは?
共有物分割請求とは、共有者が共有関係を解消するために、他の共有者に対して分割を求めることができる法律上の権利です。相続で複数の相続人が不動産を引き継いだ場合や、離婚によって夫婦共有名義の自宅が残った場合など、共有名義になった経緯はさまざまですが、いずれのケースでも共有者の一人がこの権利を行使できます。
民法256条により、共有者は原則としていつでも単独で分割を請求でき、その理由を問われることはありません。対象となる財産は、共有名義になっている不動産であれば幅広く含まれます。
- 戸建て住宅
- マンションの専有部分
- 相続で取得した土地
- 私道などの共有部分
共有持分そのものの仕組みを基礎から知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
共有物分割請求は共有者に認められた権利であるため、他の共有者から請求を受けた場合、正当な理由なく拒否することは基本的にできません。ただし、請求の目的が不当である、あるいは共有者間の公平を著しく欠くなど特別な事情がある場合には、権利の濫用として制限されることもあります。
話し合いで解決しない場合は、最終的に裁判所が民法258条に基づいて分割方法を決定します。次章では、裁判所が採用する分割方法の種類を見ていきましょう。
共有物分割請求の3つの分割方法
結論から言うと、共有物分割請求における分割の方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種類があり、不動産の状況や共有者の希望に応じて選ばれます。まずは全体像を、次の表で整理しておきましょう。
| 分割方法 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 現物分割 | 共有物をそのまま物理的に分ける | 分筆しやすい土地など |
| 代償分割 | 共有者の一人が持分を買い取り単独所有にする | 買い取る側に資金力がある場合 |
| 換価分割 | 売却して代金を持分割合に応じて分配する | 現物分割・代償分割が難しい場合 |
現物分割:不動産をそのまま分ける
土地を物理的に分筆するなど、共有物をそのまま複数に分ける方法です。境界を明確にできる広さの土地であれば選ばれることもあります。しかし、建物や区分所有のマンションのように物理的に分けにくい不動産では選ばれにくく、実務上は利用できる場面が限られてしまう点に注意が必要です。分筆後に一方の土地の価値が著しく下がる場合は、この方法自体が採用されないこともあります。
代償分割:一人が持分を買い取る
共有者の一人が、他の共有者の持分を時価で買い取り、単独所有にする方法です。裁判所が関与する場合は全面的価格賠償とも呼ばれます。買い取る側にまとまった資金があれば、不動産をそのまま維持できる現実的な選択肢になります。しかし、資金を用意できない場合は選びにくく、住宅ローンが残っている場合はさらに調整が複雑になります。
換価分割:売却して代金を分ける
不動産全体を売却し、代金を持分割合に応じて分配する方法です。共有者間で買い手を見つけられる場合は任意売却として進められますが、話し合いがまとまらない場合は、裁判所の手続きによる競売(形式的競売)にかけられることになります。競売では買い手がつきやすいよう価格が低めに設定される傾向があり、市場価格より安い金額でしか処分できないケースも少なくありません。この点については、後ほどデメリットの章で改めて取り上げます。
なお、裁判所は現物分割を原則としつつ、それが難しい場合に代償分割、さらに難しい場合に換価分割を検討するという考え方で判断する傾向があります。共有者それぞれの希望が一致しないことも多いため、どの方法になるかは事前に確定できるものではないと理解しておきましょう。
共有物分割請求ができる要件
共有物分割請求は共有者であれば持分の大小を問わず単独で行使できますが、いくつかの例外もあります。請求を検討している方はもちろん、逆に他の共有者から請求される可能性がある方も、あわせて押さえておきたいポイントです。
共有者であれば誰でも請求できる
持分の大小に関わらず、共有者であれば単独で請求できます。持分が数パーセントしかない共有者であっても、他の共有者全員の同意を得る必要はなく、自分一人の意思だけで手続きを進められる点が特徴です。
不分割特約がある場合は請求できない
共有者間で「一定期間は分割しない」という不分割特約を結んでいる場合、最長5年はその合意が優先され、期間内は共有物分割請求ができません。たとえば、相続時に「しばらくは実家を売らずに残しておこう」と共有者間で取り決めていたようなケースが当てはまります。不分割特約は更新することもできますが、更新のたびに最長5年という制限は変わりません。契約書や合意書を交わしている場合は、あらかじめ内容を確認しておく必要があります。
遺産分割前の相続財産は請求できない
相続によって生じた共有状態は、遺産分割協議や調停が済んでいない間は共有物分割請求の対象にならず、まずは遺産分割の手続きを進める必要があります。これは、相続財産の分け方は遺産分割という別の手続きで決めるべきという考え方によるものです。
相続に伴う共有名義の解消方法を詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
なお、離婚に伴う財産分与によって生じた共有名義についても、通常はまず財産分与の話し合いが優先され、共有物分割請求はその手続きが決着したあとの最終手段として扱われます。共有名義の解消方法を詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
共有物分割請求の流れ
共有物分割請求は「話し合い」「調停」「訴訟」の順に進むのが一般的ですが、調停を経ずに訴訟へ進むことも可能です。それぞれの段階で、どのくらいの時間がかかるのかをイメージしながら見ていきましょう。
ステップ1:話し合い(協議)
まずは共有者間の話し合いで、分割方法について合意を目指すことが原則です。誰がどのように不動産を使うか、売却して代金をどう分けるか、あるいは一人が持分を買い取るのかなど、条件を当事者同士で調整できれば、時間や費用をかけずに解決できます。連絡が取りづらい共有者がいる場合や、そもそも顔を合わせたくないほど関係が悪化している場合は、この段階でつまずくことも少なくありません。
ステップ2:調停(任意)
話し合いがまとまらない場合、裁判所の調停を利用する方法もあります。調停委員という第三者が間に入ることで、当事者だけでは進まなかった話し合いが前進することもあります。ただし、共有物分割請求は家事調停のような調停前置主義の対象外であり、調停を経ずに直接訴訟を提起することも可能です。
ステップ3:共有物分割請求訴訟
調停でもまとまらない場合、あるいは最初から直接訴訟を選んだ場合は、共有物分割請求訴訟を提起し、裁判所が分割方法を判決で決定します。訴訟の提起には、訴状のほか、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書、共有者の住民票といった書類が必要になるのが一般的です。訴状の提出後は、不動産の評価や共有者それぞれの事情を踏まえて審理が進められ、判決までは半年から1年程度かかることが多いでしょう。争いが複雑な場合や、共有者の数が多い場合は、さらに長引くこともあります。
共有物分割請求の3つのデメリット
共有物分割請求には「時間」「費用」「結果の不確実性」という3つの負担があります。訴訟に踏み切る前に、こうした点を押さえておきましょう。
解決まで長い時間がかかる
協議から判決確定まで半年から1年以上かかることも珍しくなく、その間は不動産を自由に活用できない状態が続きます。売却や賃貸を考えていても、権利関係が確定するまでは思うように動けません。共有者との関係がこじれている場合は、話し合いの段階から時間がかかることも多く、精神的な負担が長引くことも大きなデメリットといえるでしょう。
印紙代や弁護士費用がかかる
訴訟費用や弁護士費用が、分割によって得られる利益を圧迫することがあります。訴訟費用は判決で敗訴した側が負担するのが原則ですが、実務では双方がそれぞれの弁護士費用を自己負担するケースも多く、必ずしも全額を相手に請求できるとは限りません。特に不動産の評価額が高い場合は、印紙代や弁護士費用も相応に高くなる点に注意が必要です。
希望しない形で分割される場合もある
裁判所の判断で換価分割(競売)が選ばれた場合、市場価格より安い金額でしか処分できないことがあります。自分では現物分割や代償分割を望んでいても、裁判所の判断がそれと異なることもあり、最終的にどのような形で決着するかは、訴訟を起こす時点では読み切れません。共有物分割請求は共有者に認められた権利であり、他の共有者から請求されても拒否するのは難しいからこそ、こうした負担やリスクを避けるには早めの対応が重要です。
共有物分割請求にかかる費用
共有物分割請求訴訟には、裁判所に納める費用と弁護士に依頼する費用の両方がかかります。訴訟を提起する際は、不動産の評価額をもとに算定される訴額に応じて収入印紙代が決まり、あわせて裁判所への予納郵便切手代も必要です。
不動産の評価額が高くなるほど印紙代も高くなるため、事前に大まかな金額を確認しておくと安心です。主な費用の内訳は、次のとおりです。
| 費用の項目 | 目安 |
|---|---|
| 収入印紙代 | 訴額(不動産評価額をもとに算定)に応じて変動 |
| 予納郵便切手代 | 数千円程度 |
| 弁護士費用(着手金・報酬金) | あわせて数十万円程度 |
| 鑑定費用(争いがある場合) | 数十万円程度かかることも |
弁護士に依頼する場合は、着手金・報酬金をあわせて数十万円程度が目安になります。しかし、不動産の評価額や争いの内容によって金額の幅は大きいため、依頼前に見積もりを確認しておきましょう。このほか、不動産の評価額そのものをめぐって争いがある場合は、不動産鑑定士による鑑定費用が別途かかることもあります。
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共有物分割請求を避けて解決する方法
結論から言うと、訴訟に発展させずに解決する方法としては「早めの話し合い」と「持分の売却」の2つが現実的な選択肢です。ここまで見てきたように、共有物分割請求は時間もお金もかかる手続きのため、できることなら訴訟に至る前に解決できるのが理想です。持分を手放す方法としては、ほかに自分の持分を放棄するという手段もありますが、放棄には登記手続きや贈与税の考慮点があるため、本記事では代表的な2つの方法に絞って解説します。
放棄について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
早めの話し合いで解決を目指す
分割方法や希望条件を早い段階ですり合わせることで、調停や訴訟に発展させずに済む可能性が高まります。「不動産をどうしたいか」「いくらなら納得できるか」といった希望を整理したうえで話し合いに臨むと、条件がまとまりやすくなります。感情的な対立が深まる前に、専門家に間に入ってもらいながら条件を整理するのも一つの方法です。
自分の持分だけを専門業者に売却する
話し合いが難しい場合や、早期に共有関係から抜けたい場合は、自分の持分だけを共有持分専門の買取業者へ売却する方法があります。持分の売却であれば他の共有者の同意を得る必要がなく、他の共有者と直接やり取りをすることもなく、訴訟にかかる時間や費用をかけずに共有関係を解消できます。すでに他の共有者との関係が悪化していて、これ以上話し合いを続けたくないという場合にも選びやすい方法です。
同意なしで持分を売却した場合に何が起こるのか、詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
信頼できる業者の選び方を詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
持分くんは共有持分の売却・買取に特化したサービスであり、共有者とのトラブルや共有物分割請求を検討している段階からのご相談にも対応しています。訴訟に発展する前に、まずは無料相談で状況を伝えてみるとよいでしょう。
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共有物分割請求に関するよくある質問
ここまで、共有物分割請求の仕組みや要件、流れ、費用、デメリットを解説してきました。最後に、読者から寄せられやすい質問にまとめてお答えします。
Q.共有物分割請求に判例はあるか
裁判所は不動産の利用状況や共有者間の公平性を踏まえて分割方法を判断しており、請求の目的が不当と認められる場合には、権利の濫用として制限された事例もあります。どのような事情があれば権利の濫用にあたるかは個別のケースによって判断が分かれるため、争いが複雑な場合は弁護士に相談することをおすすめします。
Q.共有物分割請求権に時効はあるか
共有物分割請求権には消滅時効がなく、共有関係が続く限りいつでも請求できます。長期間放置していたとしても、請求する権利自体がなくなるわけではありませんが、放置する期間が長いほど関係修復が難しくなることもあるため、早めに検討しておくとよいでしょう。
Q.マンションの共有持分でも請求できるか
区分所有建物であるマンションの専有部分は、性質上、現物分割にはなじみにくく、代償分割や換価分割が選ばれやすい傾向にあります。部屋そのものを物理的に分けることが難しいためで、共有者の一人が買い取るか、売却して代金を分けるかのいずれかで解決するのが一般的です。
Q.相続した不動産にも適用されるか
遺産分割が未了の間は共有物分割請求の対象外であり、まず遺産分割の手続きを済ませる必要があります。遺産分割が完了して、相続人の一人ひとりが持分を持つ通常の共有状態になったあとであれば、共有物分割請求の対象になります。
Q.自分で手続きすることはできるか
訴状の作成・提出を自分で行うこと自体は可能ですが、必要書類の準備や主張の整理が煩雑なうえ、相手方の反論に対応する場面も出てくるため、弁護士に相談しながら進めるケースが多く見られます。手続きに不安がある場合は、早めに専門家へ相談しておくと安心です。
共有物分割請求は持分くんへの相談も検討を
共有物分割請求は共有者に認められた権利であり拒否は難しいものの、訴訟になれば時間・費用の両面で負担が大きくなります。要件や流れ、費用をあらかじめ把握しておけば、いざ請求を受けたときも落ち着いて対応しやすくなるでしょう。訴訟に発展する前に、話し合いによる解決とあわせて、自分の持分だけを売却するという選択肢を検討する価値があるといえます。
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